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確定申告の修正方法を紹介!訂正申告・修正申告・更正の請求とは?

確定申告の修正方法

確定申告の提出を終えて安心していたのに、ふとした時に間違っていたかもと不安に感じたことはありませんか?

「計算ミスをしてしまった」

「控除申請の記入漏れがあった」

実際に提出後に気づいてしまい、どうしようと焦ってしまうケースが多くあります。

今回はそんな確定申告の修正方法について紹介していきたいと思います。

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確定申告の修正方法

確定申告に誤りがあった場合には、後から修正することが可能です。

修正には状況に応じて3種類あります。

訂正申告

訂正申告とは、確定申告の期限内に行う修正のことです。

期限内なので修正手続きは難しくなく、締切日までならいつでも訂正して再提出することができます。

延滞税や過少申告加算税などもかからず、確定申告書を新たに作り直して提出するだけのシンプルなものです。

・申告書の1枚目に訂正申告と朱書きする

・余白に訂正前の税額と提出日を記入し、訂正内容の証明となる書類の添付をする

修正申告

修正申告とは、確定申告の期限を過ぎてから行うものです。

税金を少なく納めていた場合や還付金額を多く申告していた場合に修正申告の対象になります。

ペナルティとして、延滞税の他に過少申請加算税も賦課されることがあります。

・修正申告は「所得税及び復興特別所得税の修正申告書」という専用の用紙で行い、記入内容は普通の確定申告書とほとんど同じ

更正の請求

更正の請求とは、確定申告の期限を過ぎてから行うものです。

税金を払いすぎていたり還付金を少なく申請してしまった場合の手続きになります。

状況によっては還付加算金という利息相当額が追加で支払われることもあります。

・更正の請求ができる期間は原則として申告期限から5年以内

・既定の「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」に記入して提出する

・更正の請求にあたってはすべての還付が行われるとは限らない、税務署での審査がある

申告期限内・申告期限後

確定申告を提出した後に間違いに気づいた場合は、申告期限日を過ぎているか・過ぎていないのかが重要になってきます。

それにより対処法が変わってきます。

申告期限内・・・訂正申告を行う

申告期限後・・・修正申告か更正の請求を行う

どちらにしても修正を行うことは可能ですので安心してください。

ただし修正申告には延滞税などペナルティが発生してしまいますので、間違いに気づき次第早めに対処することが大切になってきます。

まとめ

確定申告を提出する際には、記入漏れがないか時間をかけて再度確認しておくことが重要になってきます。

しかしいくら確認をしていても間違いは起こるものです。

申告内容の誤りに気づき次第、できるだけ早く修正申告を行うようにしたいですね。